和歌山の相続放棄について(3)3か月経過後に相続放棄できるか
3か月経過後に相続放棄できるか
1.いつから3か月か
「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、相続について、…放棄をしなければならない。」(民法915条1項本文)
では、「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、どのような時を指すのでしょうか?
この点、亡くなった方(「被相続人」)といいます。)の死亡日から3か月という意味ではありません。
あくまで「知った時」から3か月ですので、死亡日から3か月以上経ったとしても場合により相続放棄は可能です。
実際に、死亡日から10年以上経過したような場合でも申立が受理されたケースは多数あります。)
この点、判例や学説によって異なる解釈があり確定はしていませんが、家庭裁判所に相続放棄の手続(「相続放棄申述受理申立」といいます。)をする際の実際の取り扱いがどうなっているのかが一般の方にとって重要と思われますので、以下、家庭裁判所の実務上の取り扱いについて説明していきます。
2.家庭裁判所での取り扱い状況
相続放棄の申立てには、相続放棄をするに至った事情などを記載した申立書を提出する必要があります。
この申立書などの記載をもとに、家庭裁判所は次の事項について、すべて満たしているか審査をします。
①申立人が相続人であるか
②申立人が本当に相続放棄をしたいと考えているのか
③「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内か
④相続財産の売却処分等の相続したことを前提とした行動をとっていないか(「法定単純承認」といいます。)
家庭裁判所では、これらの4つの要件のうち、1つ以上の要件について欠けていることが明らかな場合に限り、相続放棄申立を却下できるとの考えの下、処理していると思われます。
今回は③の点が問題となります。
③「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月経過していることが明らかな場合とは、
例えば、被相続人には、めぼしいプラス財産はなく、逆に借金があった場合を考えると、
ア.被相続人が死亡したこと、イ.自分がその相続人であること、ウ.借金があることとその内容(借入先や借入額)、のア~ウのすべてを申立人が知った時から3か月が経っているといった場合には、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月経過していることが明らかといえ、原則として相続放棄の申立は却下されてしまうものと思われます。
一方で、ア.被相続人が死亡したこと、イ.自分がその相続人であること、については前から知っていたが、ウ.借金があること、については、これまで全く知らなかった、あるいは、親族から何となくは聞いていたが、どこからいくら借りているのかまでは詳しく知らなかった、そして、最近、債権者からの請求書といった通知を見たことで初めて借金について詳しく知った、といった場合には、債権者の通知を見た時から3か月経っていなければ、原則として相続放棄の申立は受理されると思われます。
このように、家庭裁判所では、ア.被相続人が死亡したこと、イ.自分がその相続人であること、について知ったとしても、ウ.借金がいくらあるのか具体的に分からなければ、相続放棄すべきかどうか判断できないのだから、その判断ができる程度に借金の内容を具体的に知るまでは、③「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月経過していることが明らかとはいえないとして、受理しているのではないかと考えられます。
3.まとめ
以上のとおり、被相続人が死亡したこと、自分が相続人であること、相続財産に借金が含まれていること、について知っており、知った時から既に3か月が経っているとしても、事案によっては相続放棄が可能な場合があります。
一概に相続放棄ができないと判断せず、弁護士等の法律専門家にご相談いただくことをおすすめします。
以 上
なかむら法律事務所・司法書士事務所(和歌山市)
弁護士・司法書士 中村和也