刑事・少年事件について

 Ⅰ 被疑者や被告人の弁護

以下のような場合に、被疑者・被告人の弁護人として、身柄拘束場所での接見、逮捕勾留からの身柄の早期解放活動、被害者との示談交渉、刑事裁判での弁護などを行います。

 

・窃盗や万引き、暴行や傷害、薬物使用、交通違反等の犯罪で警察に逮捕されてしまったとき

・身に覚えのない犯罪で逮捕されてしまったとき

・逮捕や勾留から早く解放されたいとき

・刑事裁判を起こされてしまったとき

・刑をできるだけ軽くしてほしいとき

・被害者と示談したいとき

 

 

 Ⅱ 未成年者(少年)の弁護

未成年者の刑事事件(少年事件)についても、弁護人・付添人として、逮捕~家裁送致~少年審判まで、弁護を行います。

少年事件は、成人の事件とは異なる視点での弁護が要求されます。

少年事件を多数経験しておりますので、実効性のある弁護を行います。

 

 

 Ⅲ 犯罪被害者のサポート

 以下のような場合、犯罪被害者の代理人として、加害者への被害回復請求、意見陳述等の刑事裁判への参加手続きを行います。

・犯罪の被害者になってしまったとき

・加害者から示談の申し入れがあったとき

・被害者として刑事裁判で意見を述べたいとき

 

 

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