和歌山の相続放棄について(1)相続放棄手続きをとるべきか

相続放棄手続きをとるべきか

1.相続放棄とは

  相続放棄は、亡くなった方(「被相続人」といいます)の遺産を受け取る意思がないとき、遺産分けの話し合いに関わりたくないとき、遺産の中に借金があって返済義務を引き継ぎたくないとき、などによく利用されています。

 一般に「相続放棄」といわれるものには、大きく分けて2種類あると思われます。

 一つは、家庭裁判所に申し立ててなされるもの(「相続放棄申述」といいます)。

 もう一つは、家庭裁判所での手続きをせず、単に、相続する権利を放棄することを他の相続人に表明するもの(「事実上の相続放棄」といいます)です。

2.「相続放棄申述」と「事実上の相続放棄」の違い

(1)効果

 まず、その効果についてですが、相続人以外の第三者にも放棄したことを主張できるかという点が異なります。

 「相続放棄申述」には第三者にも主張できる効力がありますが、「事実上の相続放棄」にはこれがありません。

 特に、遺産の中に債務があった場合、「事実上の相続放棄」では、プラス財産は相続しないこととなりますが、債務(マイナス財産)については放棄できず、法定相続分に従って相続してしまうのです。

 例えば、遺産の中に借金があった場合、「相続放棄申述」をした相続人は、借金の債権者(貸主)に対して、財産も借金も相続していないのだから支払う義務はない、と主張できますが、「事実上の相続放棄」をしたにすぎない相続人は、借金について請求されれば法定相続分の範囲で返済しないといけなくなります。

(2)手続き

 次に、手続き面の負担が異なります。

 「相続放棄申述」は、原則として死亡日から3か月以内に、亡くなった方の住所地の家庭裁判所に申し立てます。

 申立書の書き方などの手続きのやり方は家庭裁判所の窓口で教えてくれます。ただ、その際、必要書類として申立人や亡くなった方の戸籍謄本等をあらかじめ取得しないといけません。費用はすべて含めて数千円ほどと思われます。

 弁護士や司法書士に頼めば書類の収集や作成の負担はなくなりますが、報酬として数万円かかります。

 相続放棄申述が完了すればその旨の証明書を発行してくれますので、他の相続人にその証明書を渡しておけば、後は相続手続きに関りを持たなくても済みます。

 一方、「事実上の相続放棄」は、家庭裁判所に行く必要はありません。

 ただし、個々の相続手続きのたびに、他の相続人から、遺産分割協議書などの書面への実印押印や印鑑証明書の取得を要求されることとなります。

3.「相続放棄申述」をしておくべきかの判断基準

  以上のとおり、「相続放棄申述」は、手続きの負担が「事実上の相続放棄」よりやや大きいものの、その効果面(特に借金などの債務)からみると安心感が大きいといえます。

 特に下記のような場合には、面倒でも、家庭裁判所での「相続放棄申述」を検討すべきと考えます。

  • 遺産に借金が含まれる可能性があるとき
  • 遺産に管理や処分が困難な不動産が含まれているとき
  • 亡くなった方(被相続人)が生前、会社経営や個人事業をしていたとき
  • 亡くなった方(被相続人)が生前、他人の保証人になったことがあるとき
  • 亡くなった方(被相続人)が生前、税金の滞納をしていたとき
  • 亡くなった方(被相続人)とは生前、疎遠であり、生活状況をよく知らないとき

 

相続放棄の手続についてはこちらの記事↓もご参照ください。

※和歌山の相続放棄について(4)相続放棄の手続き

以 上

なかむら法律事務所・司法書士事務所(和歌山市)

弁護士・司法書士 中村和也