和歌山の遺産分割協議について(1)話し合いがまとまらないとき

相続人間で遺産分割の話し合いがまとまらないとき

Ⅰ.解決に向けた方法

 相続人が複数いる場合、相続人間で話し合いがまとまらなければ、遺産である預貯金を解約したり、不動産の名義変更をしたりすることができません。

 相手と条件が折り合わない、感情的になり話にならない、相続人が多すぎて話がまとまらない、連絡がつかない相続人がいる、などといったケースがあります。

 こういったケースで、遺産分割を成立させるための方法としては、主に下記のようなものがあります。

 ①弁護士を代理人として相手と交渉する

 ②家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てる

 ③家庭裁判所に遺産分割審判を申し立てる

 以下、説明します。

1.弁護士を代理人として交渉

 弁護士を代理人として交渉するメリットは、弁護士が間に入ることで、感情的ではなく冷静に法律に則した主張ができること、互いの主張を整理整頓し妥協点を見極めることができること、裁判所を利用するよりも早期に解決となる可能性があること、などがあります。

 もっとも、相続人が多い場合や相手がかなり感情的になっている場合は、弁護士が代理人として交渉しても、相手と合意するのは困難といえます。

2.遺産分割の調停

 遺産分割調停とは、簡単にいうと、家庭裁判所で相続人が話し合いをして合意を目指す、という手続きです。

 話し合いと言っても、相続人同士が直接対面して話し合う、ということではありません。

 相続人が話をする相手は、調停委員という裁判所の人間です。

 調停委員が、相続人の間に入って互いの話を聞いて合意に向けて調整してくれます。

 よって、争いとなっている点が少ない場合、感情的になって相手と話ができない場合などでは、間に調停委員が入ることによって合意に至るケースも多いと思われます。

 もっとも、調停は、あくまで話し合いであり、裁判所が強制的に結論を出してくれるわけではありません。

 調停は、最終的に全ての相続人が合意しなければ何も決まらない、調停期日は月に1回ペースで開かれることから解決までに時間がかかる、というデメリットがあります。

3.遺産分割の審判

 遺産分割審判は、簡単にいうと、家庭裁判所が各相続人の言い分を聞いたうえで強制的に結論を下す、という手続きです。

 交渉でも調停でも解決できなかったときの最終手段です。

 審判は、話し合いではなく、各相続人が、それぞれの言い分や反論、証拠を書面にして裁判所に提出し、裁判所が、それらを基に、妥当な遺産分割の内容を決め、強制的に結論(審判)を下す、という流れになります。

 下された審判が確定すれば、審判書の内容に従って遺産を分割することになります。

 よって、相続人が多数いる場合、話し合いの余地がない場合などでは、この審判手続きが有効といえます。

 もっとも、審判は、裁判所が一方的に結論を決めるものですので、思いもよらない内容の審判が出るといったリスクがあります。

Ⅱ.解決後の手続

 交渉で合意できた場合、相続人全員が、合意内容を定めた「遺産分割協議書」に署名と実印押印(印鑑証明書を添付)することとなります。ですので、「遺産分割協議書」を誰かが作成しなければなりません。

 調停で合意できた場合、裁判所が、合意内容を記載した「調停調書」という書類を発行してくれます。

 審判の場合、裁判所が、審判内容を記載した「審判書」という書類を発行してくれます。その後、その審判が確定すれば、「確定証明書」という書類を発行してくれます。

 「遺産分割協議書(署名押印、印鑑証明書付)」、「調停調書」、「審判書(確定証明書付)」があれば、預貯金の解約・払い戻し、不動産などの名義変更は、それらを取得することとなった相続人だけで、銀行や法務局において手続をすることが可能です(他の相続人の協力は不要)。

以 上

なかむら法律事務所・司法書士事務所(和歌山市)

弁護士・司法書士 中村和也