和歌山の相続放棄について(4)相続放棄の手続き

相続放棄の手続き

Ⅰ 申立先について

 相続放棄の申立手続きは、被相続人(亡くなった方)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に行います。

Ⅱ 申立手数料について

 申立1件につき、収入印紙800円と所定の切手を納付する必要があります。

Ⅲ 必要書類について

 申立てに必要な書類は、申立人が、被相続人(亡くなった方)の妻であるか、子や孫であるか、兄弟姉妹であるか、により異なりますので、以下説明します。

【共通して必要な書類】

 1.被相続人の最後の住所地が分かる住民票除票または戸籍の附票

  →住民票の除票は、被相続人の最後の住所地の役所で取得できます。戸籍の附票は、被相続人の最後の本籍地の役所で取得できます。いずれも郵送でも取得できます。なお、いずれも役所の保管期限が過ぎている場合には発行されませんのでご注意ください。

 2.申立人の戸籍謄本

  →申立人の本籍地の役所で取得できます。郵送でも取得できます。

【申立人が被相続人の夫または妻または子である場合】

 上記1.2.に加えて

 3.被相続人の死亡が分かる戸籍謄本

  →被相続人の最後の住所地の役所で取得できます。郵送でも取得できます。

【申立人が被相続人の孫である場合】

 上記1.2.3.に加えて

 4.孫の親(つまり被相続人の子)の死亡が分かる戸籍謄本

  →孫の親(つまり被相続人の子)の最後の本籍地の役所で取得できます。郵送でも取得できます。

【申立人が被相続人の兄弟姉妹である場合】

 上記1.2.3.に加えて

 5.被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本

  →被相続人の本籍地の役所で取得できますが、婚姻や転籍で本籍の変更がある場合には、それぞれの役所に申請する必要があります。

 6.被相続人のすべての子について、その死亡が分かる戸籍謄本、または、相続放棄したことが分かる相続放棄受理証明書

  →戸籍謄本は、子の最後の本籍地の役所で取得できます。相続放棄受理証明書は、相続放棄手続をした家庭裁判所で発行されます。いずれも郵送でも取得できます。

【その他の代襲相続や再転相続が発生している場合】

 ※この場合、事案により必要な書類が異なりますので、弁護士等の専門家、あるいは家庭裁判所にお問い合わせください。

以 上

なかむら法律事務所・司法書士事務所(和歌山市)

弁護士・司法書士 中村和也