和歌山の特別受益について(1)生前に被相続人から利益を得ていた場合の処理

生前に被相続人から利益を得ていた場合の処理

Ⅰ.特別受益について

1.特別受益とは

 被相続人が、ある相続人に対し、生前、その財産を贈与していたり、金銭援助していたような事情がある場合、相続に際して、この相続人が他の相続人と同じ相続分を取得できるとなると、最終的に、この相続人は他の相続人よりも多くを取得できることとなり、相続人間で不公平になります。

 そこで、相続人間の公平を図るために、これらの贈与や金銭援助を相続分の前渡しであるとみなします。そして、相続の際に、計算上、これらの贈与分や金銭援助分を相続財産に一旦戻して、それを相続分に従って配分したうえで、贈与や金銭援助を受けた相続人の取り分からこれらの贈与分や金銭援助分を差し引くという処理をします。

 このような生前の贈与や金銭援助のことを特別受益といい、計算上、相続財産に加えて処理されます。

 例えば、被相続人の死亡時の相続財産が2000万円、相続人は2名(長男と長女)、長男が生前に500万円の贈与をうけていた、とします。

 この場合、相続財産2000万円を長男と長女が1000万円ずつ受け取るとすると、結局、長男の取り分は生前贈与も併せて1500万円、長女の取り分は1000万円となり不公平です。

 よって、生前贈与の500万円を特別受益として、計算上、相続財産2000万円にこれを加えた2500万円を長男と長女で1250万円ずつ分けるとします。

 そして、長男は既に500万円を受け取っているのであるから、長男の取り分1250万円から500万円を差し引き、相続財産からの長男の取り分は750万円、長女の取り分は1250万円となります。

 こうすると、結局、長男と長女は1250万円ずつ取得することとなるので、公平な分配結果となります。

2.持ち戻し免除の意思表示とは

 もっとも、被相続人の意思として、一部の相続人に対して、相続財産とは別に特別に与えたいために生前贈与や金銭援助をした、ということも考えられ、このような被相続人の意思も尊重されなければなりません。

 被相続人がこのような意思を表明することを、「持ち戻し免除の意思表示」といい、この場合には、相続財産への加算(持ち戻し)は行われません。

 被相続人の持ち戻し免除の意思表示は、特別な方式が要求されるものではなく、明示でも黙示でもかまいません。つまり、被相続人が意思表明をしていた場合だけでなく、意思表明はしていないが、諸事情からみてそのような意思があったであろうと推し量られる場合をも含みます。

 よって、特別受益であると認められたとしても、持ち戻しの免除の意思表示も認められれば、相続財産への加算はなされないこととなります。

Ⅱ.特別受益の種類

 特別受益となる生前贈与には、「婚姻または養子縁組のための贈与」「その他の生計の資本としての贈与」があります。

1.婚姻または養子縁組のための贈与について

(1)持参金・支度金

 通常は特別受益にあたります。もっとも、その金額が少額であり、親子間の扶養の範囲内であると認められる場合には特別受益にはあたりません。

(2)結納金・挙式費用

 通常は特別受益にあたりません。もっとも、その金額が必要以上に多額である場合には特別受益にはあたらないこともあります。

(3)相続人全員への同程度の贈与

 相続人全員に同じ程度の贈与があった場合には、被相続人の持ち戻し免除の黙示の意思表示があったとして、特別受益にあたらないとされます。

2.その他の生計の資本としての贈与について

(1)学費の援助

 高校までの学費については、扶養の範囲内であり、通常、特別受益にはあたりません。

 高校卒業後の学費(専門学校、大学(院)、留学など)については、特別受益にあたりえるといえますが、被相続人(親)の生前の資産や収入、職業、社会的地位からみて、扶養の範囲内にある教育であったとみなされる場合は特別受益にはあたりません。

 裁判例としては次のようなものがあります。

① 被相続人は開業医で、法定相続人は3名(長女、二女、長男)おり、長男のみが高額な医学教育を受けていた事案において、長女、二女も大学教育を受けていること、被相続人は長男による家業(医業)の承継を望んでいたことからすると、開業医という被相続人の生前の資産収入等に照らして考えると、長男への医学教育の学費援助は、被相続人の扶養の延長及びこれに準ずるものと見るべきであるとして、特別受益にあたらないと判断しました(京都地判平10 ・9・11)。

② 被相続人の子の中で公立校に進学した者と私立校に進学した者がおり、学費に格差があった事案において、被相続人の子らが、大学や師範学校等、当時としては高等教育と評価できる教育を受けていく中で、子供の個人差その他の事情により、公立・私立等が分かれ、その費用に差が生じることがあるとしても、通常、親の子に対する扶養の一内容として支出するもので、遺産の先渡しとしての趣旨を含まないのが一般的であり、仮に、特別受益としうるとしても、特段の事情のない限り、被相続人の持戻し免除の意思が推定されるものというべきであるとして、特別受益として持ち戻す必要はないと判断しました。

(2)継続的な生活費の援助

 被相続人の生活や収入状況にもよりますが、一般的に、稼働できない子に対する生活費程度の援助は、扶養の範囲内であるとして、特別受益にあたらないとされます。

(3)生命保険金の受け取り

 被相続人の死亡による生命保険金を一部の相続人だけが受け取とっても、原則、特別受益にあたりません。

 もっとも、遺産総額(8423万円)に対する生命保険金額(5153万円)の割合が6割以上の場合で、特別受益に準じるとした裁判例もあります(名古屋高決平18・3・27)。

(4)無償での借地

 被相続人の所有する土地を無償で借り、その上に建物を建てて所有しているような場合、使用借権相当額について特別受益にあたります。

 この場合、使用借権は更地価格の1割から3割程度と評価されます。

 もっとも、被相続人が持ち戻しの免除の意思表示をしていたと認められる場合には、特別受益として持ち戻しされません。

 なお、その相続人が被相続人に対して借地権の対価となる権利金を支払っていた場合には特別受益にあたりません。

(5)無償での借家

 被相続人の所有する建物を無償で借り、居住していたような場合、賃料相当額について、原則、特別受益にはあたりまん。

以 上

なかむら法律事務所・司法書士事務所(和歌山市)

弁護士・司法書士 中村和也