目次
〇業務の内容
~相続人の間で話し合いがまとまらないとき~
→他の相続人と遺産分割(遺産分け)の交渉をし、場合により、調停、審判、訴訟を行うことにより解決します。
粘り強い交渉と相続人間の利害の丁寧な調整によって、迅速かつ納得のいく解決を目指します。
~相続登記ができないとき~
→不動産の状況や相続関係を調査し、相続人との交渉を行い、場合により、調停、審判、訴訟を行うことにより解決します。
※相続登記の義務化が令和6年4月から始まります。相続登記はお早めに。
~一部の相続人が遺産を隠しているとき~
→遺産の調査をしたうえ、使い込みや隠匿がないか確認し、もしあれば、相手方に対して、遺産の返還や損害賠償を請求する交渉をし、場合により、調停や訴訟を行うことにより解決します。
~遺言を作成しておきたいとき~
→ご希望の遺言内容をお聞きし、自筆証書遺言や公正証書遺言を作成します。
~亡くなった方に借金があるなど相続したくないとき~
→場合により、相続放棄や消滅時効の手続きを行ったうえ、債権者への対応まで行います。
~相続人が不明で手続きが進められないとき~
→相続人の調査を行い、場合により、相続人との交渉等を行います。
~遺留分を請求したいとき~
→相手方に対し、遺留分の請求の交渉をし、場合により、調停や訴訟を行います。
※遺産相続全般については→こちらの記事←もご参照ください。
〇お手続きの流れ1(遺産分割の交渉、調停、審判の場合)
- 事務所にお越しいただき、ご事情をお聴きした上で、今後予想される手続きの流れと費用の概算をご説明します。
- ご依頼の場合には、業務内容や費用などを明記した委任契約書を作成させていただきます。 なお、遺産分割に関しては、まず、裁判所で双方が話し合う調停という手続を行い、調停がうまくいかなかった場合には、その後、審判という手続きが行われることがほとんどです。
- 業務内容に従い、代理人として、相手方との交渉や裁判所への出廷を行います。依頼者が直接相手と連絡や交渉する必要はありません。なお、調停ではその場で話し合いが行われるため、原則としてご本人にも何度か裁判所に同行いただくことになります。
- 調停の期日は、原則としてほぼ月1回の頻度で行なわれます。期日の所要時間は数時間程度です。また、期日は平日にしか開かれませんが、次の期日を決める際、都合の良い日時を聞いてもらえますのでご安心ください。 調停開始から調停終結までの期間は、話し合いの状況にもよりますが、6か月超、長いと1年以上になることもあります。
- 調停で双方が合意できれば、合意を実行する強制力のある調停調書という書面ができ、その時点で手続終了となります。合意できなければ、審判という手続きに進みます。
- 審判、訴訟では、双方の話し合いがまとまらなくとも、裁判所が双方の言い分を聞いたうえで、遺産相続の内容を決めます(審判・判決)。
〇お手続きの流れ2(遺言作成の場合)
- 事務所にお越しいただき、遺産内容などのご事情をお聴きした上で、自筆証書遺言と公正証書遺言の違いや手続きの流れ、費用の概算をご説明します。
- 自筆証書遺言の場合は、遺言の内容を弊事務所で考案しますので、それをもとに遺言者ご本人に遺言を自署、押印していただきます。
- 公正証書遺言の場合は、遺言の内容を弊事務所で考案しますので、それをもとに公証人役場でご本人、公証人、弁護士、証人が立ち会って作成します。この場合、遺言者ご本人が自分で遺言を書く必要はありません。
〇お手続きの流れ3(相続放棄の場合)
- 事務所にお越しいただき、相続放棄できるかについて、ご事情をお聴きした上で、手続きの流れと費用の概算をご説明します。
- 弁護士が家庭裁判所に相続放棄の申立てをします。
- 問題なければ1か月ほどで相続放棄が受理されます。
- 相続放棄申述受理の証明書をお渡しします。
→弁護士費用の目安はこちらへ←