【離婚をしたい方】からのご相談はもちろん、
【離婚を希望されない方】や【別居されている方】、
【不倫慰謝料でお悩みの方】からのご相談も積極的にお受けしております。
住まい、子供の将来、借金、慰謝料など、離婚・男女問題に関わる複雑な問題にも対応可能です。
目次
〇業務の内容
~離婚したいとき(したくないとき)~
→相手方との交渉を行い、場合により、調停や訴訟を行います。
離婚や別居に伴う親権、生活費、養育費、住宅、財産分与、慰謝料などの問題についても同時に解決します。
~子供の親権や監護権を持ちたいとき~
→相手方との交渉を行い、場合により、調停や審判等を行います。
子供の福祉にかなうかといった観点から親権者や監護権者が決められます。
~夫(妻)から生活費や養育費等を払ってもらえないとき~
→相手方との交渉を行い、場合により、調停や審判、差押え等を行います。
原則、離婚前は生活費や養育費を、離婚後は養育費を支払う義務があります。
~離婚時に夫(妻)から財産分与を受けたいとき~
→相手方との交渉を行い、場合により、調停や審判等を行います。
夫婦が結婚以降に築いた財産は原則半分の分与を受ける権利があります。
~不倫(浮気)をした夫(妻)やその相手に慰謝料を請求したいとき~
→相手方との交渉を行い、場合により、訴訟や強制執行等を行います。
不倫慰謝料の額は、夫婦のこれまでの関係、不貞行為の程度、どちらが不倫を主導したか、夫婦関係にどのような影響があったか、など諸事情を考慮して判断されます。
~夫(妻)からDV(家庭内暴力)を受けているとき~
→直ちに、警察等と連携して、緊急避難場所の紹介、夫(妻)に対する接近禁止命令、退去命令などの申立を行い、身の安全を確保します。
※離婚全般については→こちらの記事←もご参照ください。
〇お手続きの流れ(離婚関係)
- 事務所にお越しいただき、ご事情をお聴きした上で、今後予想される手続きの流れと費用の概算をご説明します。
- ご依頼の場合には、業務内容や費用などを明記した委任契約書を作成させていただきます。離婚に関しては、まず、裁判所で双方が話し合う調停という手続を行い、調停がうまくいかなかった場合には、その後、審判や訴訟といった手続きが行われることがほとんどです。
- 業務内容に従い、代理人として、相手方との交渉や裁判所への出廷を行います。依頼者が直接相手と連絡や交渉する必要はありません。ただし、調停の場合は、その場で話し合いが行われるため、原則としてご本人にも裁判所に同行いただくことになります。なお、調停が行われる裁判所は、原則、申立人の住居所の家庭裁判所ではなく、調停を申し立てられた相手方の住居所の家庭裁判所になります。
- 調停の期日は、ほぼ月1回の頻度で行なわれます。期日の所要時間は数時間程度です。また、期日は平日にしか開かれませんが、次の期日を決める際、都合の良い日時を聞いてもらえますのでご安心ください。 調停開始から調停終結までの期間は、話し合いの状況にもよりますが、だいたい3か月から6か月、長いと1年以上になることもあります。
- 調停で双方が合意できれば、合意を実行する強制力のある調停調書という書面ができ、その時点で手続終了となります。合意できなければ、審判や訴訟といった手続きに進みます。
- 審判や訴訟では、双方の話し合いがまとまらなくとも、裁判所が双方の言い分を聞いたうえで、離婚の内容を決めます(審判・判決)。
→弁護士費用の目安はこちらへ←