別居問題(別居親へのサポート)について(なかむら法律事務所)

 弊事務所は、わが子に会いたくても会えず、苦しい状況にいる別居親の問題について、別居親側への法的サポートに力を注いでおります。

 別居中において、子どもと一緒にいて実際に育てている親を監護親(又は同居親)といい、子どもと離れて暮らしている親を非監護親(又は別居親)といいます。

 別居親は、父親であることもありますし、母親であることもあります。でも、自分の子供に会いたい、相手はどんな状況で育てているのか、任せていて大丈夫だろうか、できれば自分の手で育てたい、という気持ちは父親でも母親でも変わりはありません。

 子どものことが心配で、食事ものどを通らない、夜も眠れない、親権を失ってしまうのではないか、もう子供に会えなくなるんじゃないか、といった将来への不安な気持ちから心身に不調をきたしている方もおられます。

 このような、つらく孤独な立場に置かれている別居親を弁護士としてサポートしたいと考えております。

 別居親も子どものためにできることはたくさんあります。

ぜひご相談ください。

 

 

〇業務の内容 

~別居の子供と会いたいとき~

 →別居親には、子のために面会交流などの適切な措置を求める権利があります。

  相手方に対し、面会交流の交渉を行い、場合により、家庭裁判所に面会交流の調停や審判を申立てます。

 

~別居の子供を引き取って育てたいとき~

 →監護親(同居親)が子どもを育てていることが必ずしも子どもにとって最善とはいえないこともあります。

  相手方に対し、監護者変更の交渉を行い、場合により、家庭裁判所に監護者の指定や子の引渡しの調停や審判を申立てます。

 

~夫婦と子の暮らしを取り戻したいとき~

 →第三者を交えた冷静で建設的な話し合いを目指し、夫婦関係調整(円満)調停などを申立てます。

 

~離婚の際、子どもの親権(監護権)を得たいとき~

 →親権者や監護者の指定(変更)を申立てます。

 

~決められた面会交流が守られないとき~

 →同居親側に約束を守らせるため、勧告や間接強制、再調停の申立てをします。

 

~養育費の増額を求められたときや減額をしたいとき~

 →相手方に対し、養育費の交渉を行い、場合により、家庭裁判所に養育費の調停や審判を申立てます。

※別居問題全般については→こちらの記事←もご参照ください。

 

 

 〇お手続きの流れ(別居問題)

  1. 事務所にお越しいただき、ご事情をお聴きした上で、今後予想される手続きの流れと費用の概算をご説明します。
  2. ご依頼の場合には、業務内容や費用などを明記した委任契約書を作成させていただきます。別居問題に関しては、裁判所で双方が話し合う調停という手続、もしくは、裁判所が結論を定める審判という手続きが行われます。
  3. 業務内容に従い、代理人として、相手方との交渉や裁判所への出廷を行います。依頼者が直接相手と連絡や交渉する必要はありません。ただし、調停の場合は、その場で話し合いが行われるため、原則としてご本人にも裁判所に同行いただくことになります。なお、調停が行われる裁判所は、原則、申立人の住居所の家庭裁判所ではなく、調停を申し立てられた相手方の住居所の家庭裁判所になります。
  4. 調停の期日は、ほぼ月1回の頻度で行なわれます。期日の所要時間は数時間程度です。また、期日は平日にしか開かれませんが、次の期日を決める際、都合の良い日時を聞いてもらえますのでご安心ください。 調停開始から調停終結までの期間は、話し合いの状況にもよりますが、早ければ3か月程度、長いと1年以上になることもあります。
  5. 調停で双方が合意できれば、合意を実行する強制力のある調停調書という書面ができ、その時点で手続終了となります。合意できなければ、審判の手続きに進みます。
  6. 審判では、双方の話し合いがまとまらなくとも、裁判所が双方の言い分を聞いたうえで、監護権や面会交流などの内容を決めます(審判)。

 

 

→弁護士費用の目安はこちらへ←