労働関係について
以下のような場合、代理人として、相手方との交渉をしたり、 裁判所に対して調停や審判の申立、訴訟等を行います。
・給料、残業代、退職金を支払ってほしいとき
・解雇に納得がいかないとき
・退職を強要されたとき
・勤務条件が採用時に聞かされていたものと違うとき
・セクハラやパワハラを受け、慰謝料を支払ってほしいとき
お手続きの流れ
- 事務所にお越しいただき、勤務状況や雇用契約内容などのご事情をお聴きした上で、今後予想される手続きの流れと費用の概算をご説明します。
- ご依頼の場合には、業務内容や費用などを明記した委任契約書を作成させていただきます。なお、未払い給与や退職・解雇等に関しては、調停又は審判を行います。セクハラ・パワハラ等に関しては、 調停又は訴訟を行います。
- 業務内容に従い、代理人として、相手方との交渉や裁判所への出廷を行います。依頼者が直接相手と連絡や交渉する必要はありません。なお、調停や審判ではその場で話し合いが行われるため、原則としてご本人にも何度か裁判所に同行いただくことになります。
- 調停や審判の期日は、原則としてほぼ月1回の頻度で行なわれます。期日の所要時間は数時間程度です。また、期日は平日にしか開かれませんが、次の期日を決める際、都合の良い日時を聞いてもらえますのでご安心ください。
- 調停や審判により解決するまでの期間は、相手の態度にもよりますが4か月から6か月程度かかります。
- 調停で双方が合意できれば、合意を実行する強制力のある調停調書という書面ができ、その時点で手続終了となります。合意できなければ、審判や訴訟の手続きに進みます。審判や訴訟では、双方の話し合いがまとまらなくとも、裁判所が双方の言い分を聞いたうえで、妥当な判断(審判・判決)をします。
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