和歌山の協議離婚について(1)離婚届を勝手に出されないようにする方法
離婚届を勝手に出されないようにする方法
離婚届を勝手に出すことが可能である協議離婚の手続の危険性と、それを防止する不受理申出制度について、以下で説明します。
1.協議離婚の手続きの危険性
協議離婚とは、当事者(夫婦)の話し合いによる合意によって離婚する方法です。
離婚届に、当事者(夫婦)と証人がそれぞれ署名押印し、役所に提出することによって、離婚が成立します。
押印は、実印でなくとも認印でも可能です。
提出先の役所は、住所地の役所でも大丈夫ですが、その役所が本籍地の役所でない場合には戸籍謄本の提出が必要です。
離婚届の提出は郵送でも可能ですので、本籍との役所に郵送で提出すれば、戸籍謄本は不要です。もっとも、郵送の場合、離婚日については、役所で受理された日となりますのでご注意ください。
以上のように、離婚届は、押印が認印で足り、郵送でも認められているため、他方が勝手に離婚届を役所に提出してしまったり、無理やり書かされた離婚届を役所に提出されてしまうことがあります。
つまり、
一方に離婚する意思はないにもかかわらず、他方が離婚届を勝手に作成して役所に提出してしまった場合、
一方が離婚届に署名押印して他方に渡した後、気が変わり離婚する意思がなくなったにもかかわらず、他方がそれを無視して離婚届を役所に提出してしまった場合、
親や第三者などに離婚を強制され、真意ではない離婚届を役所に提出されてしまった場合、
これらのような場合であっても、役所は本人の意思を改めて確認することはしないので、書面審査だけで離婚を受理してしまうことがあります。
2.受理されてしまった離婚の効果を争う方法
離婚届が受理され、戸籍に離婚の記載がされてしまうと、後にこれを訂正するのは大変手間がかかります。
つまり、離婚は間違いであることを主張して戸籍の記載を訂正してもらうためには、役所に説明するだけではだめで、家庭裁判所で離婚が無効であることを認定してもらう必要が出てきます。
具体的には、家庭裁判所に離婚無効確認の調停を申立てて、相手と調停合意する、もしくは、離婚無効確認の訴訟を申立てて、家庭裁判所に判決を下してもらう、といったことが必要となります。
離婚無効確認の調停とは、家庭裁判所において、第三者の立会いのもと、当事者(夫婦)が離婚の無効に関する話し合いをするというものです。相手の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てます。
相手が裁判所の呼び出しに応じて調停期日に出頭し、話し合いの末、離婚が無効であることの合意ができた場合には、裁判所は離婚無効を認める審判を下しますので、その審判書をもって役所で戸籍の訂正ができるようになります。
一方、相手が裁判所の呼出に応じない場合や、裁判所での話し合いがまとまらず合意できないといった場合には、何ら解決することなく調停は終了してしまいます。
調停がまとまらなかった場合、次に離婚無効確認の訴訟を申立てます。
離婚無効確認の訴訟とは、裁判所が当事者双方の言い分を聞いたり、証拠を調べたりして、離婚を無効とすべきか否かの結論を判断するというものです。
離婚無効の判決が下れば、その判決書をもって役所で戸籍の訂正ができるようになります。
以上のとおり、戸籍を訂正する方法はありますが、大変な労力や金銭的負担がかかりますし、確実に訂正できるとも限りません。
そこで、そもそも離婚届を勝手に出されることを阻止するため、次に説明する不受理申出制度があります。
3.不受理申出制度
(離婚届の)不受理申出制度とは、役所に対し、離婚届が提出されても受理しないように求める申出のことです。
不受理申出の手続きついて
・申出人:当事者(夫または妻)
・申出方法:不受理申出書に記載押印して役所に提出します。
・申出手数料:無料です。
・申出先:どこの役所に提出してもいいです。もっとも、本籍地以外の役所に提出した場合には、本籍地の役所に送付されて受理されるまで効力が生じないことにご注意ください。
・申出の効力:以降、離婚届が役所に提出されたとしても受理されません。
・有効期限:不受理申出人が「取下書」を提出しない限り、ずっと有効です。
・不受理申出の取下げ:不受理申出人が役所に「取下書」を提出します。
なお、不受理申出をしていたのに、役所が誤って離婚届を受理してしまった場合においても、前述のとおり、家庭裁判所で離婚が無効であることを認定してもらう必要が出てきます。
以 上
なかむら法律事務所・司法書士事務所(和歌山市)
弁護士・司法書士 中村和也