和歌山の寄与分について(1)被相続人に尽くした相続人はより多くの遺産を取得できるか

生前、被相続人に尽くした相続人はより多くの遺産を取得できるか

1.寄与分について

 寄与分とは、簡単にいうと、被相続人の財産の維持や増加に特別の貢献をした相続人がいる場合、相続財産を分ける際、 その貢献した分についてはまずその相続人に与え、残りを相続人全員で分けましょう、という制度です(民法904の2)。

 もっとも、以下述べるように、寄与分が認められるには、かなり程度の高い貢献行為が要求されるため、そのハードルは高く、裁判所ではなかなか認められないというのが実情です。

2.寄与行為の類型

 寄与行為としては次のようなものが考えられます。

 ア.被相続人が経営する事業や農業への従事など(家業従事型)

 イ.被相続人の自宅の購入資金の援助や、医療費介護費の負担など(金銭等出資型)

 ウ.病気の被相続人に対する療養介護など(療養看護型)

 エ.被相続人の生活費の継続的仕送りや、衣食住の面倒など(扶養型)

3.寄与分の要件

 寄与分が認められるための要件は、

(1)相続人みずからの寄与があること

(2)「特別の寄与」であること

(3)被相続人の遺産が維持又は増加したこと

(4)寄与行為と被相続人の遺産の維持又は増加との間に因果関係があ
ること

が必要です。以下順に説明します。

(1)相続人みずからの寄与があること

 この点、寄与分を受けることができる者は相続人に限られます。

 では、仮に相続人の妻や子が寄与にあたる行為をしていた場合はどうなるかといいますと、相続人の妻や子は、被相続人との関係では相続人ではありませんので、相続人の妻や子自身に寄与分は認められませんが、事情によっては相続人の寄与分として考慮される場合もあるとする見解が実務上有力です。

(2)「特別の寄与」であること

 この点、「特別の寄与」とは、被相続人との関係から通常期待される程度を超える貢献であることをいいます。夫婦間の扶養義務や親族間の扶養・互助義務の範囲内の行為は「特別の寄与」にあたりません。誰から見ても、なかなかあそこまではできない、と言われるような貢献でなければならないのです。

 また、相続人が無償で又は無償に近い状態で寄与行為をしていたことが必要です。被相続人の収入で生活していたり、被相続人所有の不動産などを無償で使用したりしている場合、無償性が認められにくいといえます。

 さらに、ある程度の期間継続して寄与行為がなされることが必要とされています。

(3)被相続人の遺産が維持又は増加したこと

 この点、財産上の利益があったことが必要であり、単に被相続人を精神的に支えたにすぎないものは寄与行為に当たりません。

(4)寄与行為と被相続人の遺産の維持又は増加との間に因果関係があ
ること

 この点、一般的に、寄与行為終了時から被相続人の死亡時まで、長期間経過しているような場合は、その分、因果関係が小さくなり、寄与行為と財産の維持増加との関係が認められにくくなると考えられます。

4.まとめ

 以上のとおり、すべての要件を立証してはじめて寄与分が認められるのであり、ハードルはかなり高いといえます。

 また、仮に寄与分が認められたとしても、財産の増額分あるいは減少回避分がすべて認められることはなく、その50~80%が認められるにすぎないことにご注意ください。

以 上

なかむら法律事務所・司法書士事務所(和歌山市)

弁護士・司法書士 中村和也