和歌山の遺言について(1)自分で遺言を作成する(自筆証書遺言)場合の注意点

自分で遺言を作成する(自筆証書遺言)場合の注意点

1 自筆証書遺言とは

 公証役場の公証人に遺言書を作ってもらう「公正証書遺言」に対して、自分で遺言内容を書いて、署名押印をして完成させた遺言を「自筆証書遺言」といいます。

 なお、この「自筆証書遺言」について、このたび法律が改正され、平成31年1月13日以降に作成するものについては、遺言内容のうち、財産目録に限っては、署名押印さえすれば、 自分の手で書かなくとも、パソコンで作成したり、通帳のコピーを付けたりすること等が許されることとなり、以前よりも作成の負担が少なくなりました。

2 作成上の注意点

 遺言には法律で定められた要式があり、要式が一つでも欠けると遺言として認められないことがあります

 また、要式が整っていたとしても、遺言の内容が明確でなければ、遺言どおりの内容が実行できなかったり、遺言の解釈をめぐって後日、相続人間でトラブルになったりすることがあります。

 さらに、遺言作成当時は予想もつかなかった事態が後日生じて、遺言内容が一部無効になることもあります。

 自筆証書遺言の詳しい作成方法については、市販の書籍やインターネットサイト上で参考となる情報が多くありますので、ここでは特に述べませんが、自分だけで作成しても大丈夫か、弁護士や司法書士といった専門家のサポートを得て作成すべきかについて、判断の参考となる基準を考えたいと思います。

 なお、死後、自筆証書遺言を相続手続きに使用する場合には、家庭裁判所で「検認」という手続きを経る必要があります

 自筆証書遺言の検認手続きについてはこちらの記事↓もご参照ください。

  ※和歌山の遺言について(2)自筆証書遺言の検認手続き

3 法律専門家のサポートを得て作成すべきかの基準

  例えば、相続人(となる予定の人)のうちの一人に対して、全財産を相続させる、といった単純な遺言の場合であれば、内容も簡単であり、自分だけで作成することも考えられると思います。

  一方、以下のような場合は、遺言内容の書き方が複雑となり、後日トラブルとなる可能性が大きいため、少なくとも、原案を弁護士や司法書士にチェックしてもらうくらいはしておいた方が安心確実だと思われます。

  • 相続人(となる予定の人)が複数おり、それぞれに財産をあげたい場合
  • 相続人(となる予定の人)間の仲が悪く、後に遺産争いが生じる可能性が高いと予想される場合
  • 財産の中に不動産が多数ある場合
  • 遺言者本人が将来、認知症になるおそれがあるなど判断能力に不安がある場合
  • 遺言者本人について、養子がいる、前妻との間に子がいるなど、相続関係が複雑な場合
  • 相続人(となる予定の人)が遺言者の面倒を見ることを条件とするなど、遺言内容が複雑な場合
  • 相続人(となる予定の人)以外の者に遺産を与える場合
  • 遺言書の保管に不安がある場合

以 上

なかむら法律事務所・司法書士事務所(和歌山市)

弁護士・司法書士 中村和也