目次

・自己破産について

・任意整理について

・過払い金請求について

・個人再生(民事再生)について

・借金の時効について

・知人、ヤミ金からの借金について

・借金の相続放棄について

・お手続きの流れ

・費用の目安

 

 

借金整理・債務整理について

 以下のような場合、代理人として、債権者との交渉や 裁判所に対して申立等を行います。

 

~借金をゼロにしたいとき~

 →裁判所に自己破産を申立てます。免責決定を得られれば借金の返済義務が消滅します。

 →詳しくはこちらへ(自己破産のご説明)←

 

~なんとか返済していきたいとき~

 →任意整理を行います。

  貸金業者と交渉し、返済期間を延ばしたり(3年程度)、利息や損害金をカットするなどの和解をめざします。

 

~過払金を取り返したいとき~

 →過払金請求を行います。

  完済している場合は、完済から10年以内であることが必要です。完済していない場合、過払金は残っている借金に充当されます。

 

~住宅ローン付きの自宅だけは守りたいとき~

 →裁判所に個人再生(民事再生)を申立てます。

  住宅ローンはそのまま返済しながら、その他の借金の返済義務を5分の1程度にまで減額して原則3年間で分割返済します。

 →詳しくはこちらへ(個人再生のご説明)← 

 

~何年も放っておいた借金の請求がきたとき~

 →場合により、消滅時効の手続をとることを検討します。

 

~知人や親戚、ヤミ金からの借入れがあるとき~

 一般的な借金と同様、手続き可能です。

 

~亡くなった親族に借金があり、相続したくないとき~

 →場合により、相続放棄や消滅時効の手続を検討します。

 

 

〇お手続きの流れ

  1. 事務所にお越しいただき、ご事情をお聴きした上で、借金整理に最も適した手続きを判断し、今後の手続きの流れと費用の概算をご説明します。
  2. ご依頼の場合には、業務内容や費用などを明記した委任契約書を作成させていただきます。なお、破産、個人再生、相続放棄等に関しては、裁判所に申立を行います。過払金請求、時効手続き等に関しては、 交渉又は訴訟を行います。
  3. 業務内容に従い、 代理人弁護士から各貸金業者に受任通知を送付します。その後は各債権者からの連絡や請求が依頼者様に直接いくことはなくなり、また、一旦返済もストップできます。手続き費用は返済がストップしている間に積み立てていただきます。
  4. 各債権者からこれまでの取引履歴の明細を取り寄せ、これをもとに返済していくのか(任意整理、個人再生)、返済しないのか(自己破産)を判断し、手続を進めます。
  5. (任意整理の場合)各債権者と交渉し、合意ができた時点で手続き終了となり、その後は合意書で定められたとおりに分割返済していきます。
  6. (個人再生の場合)住宅ローンはそのまま支払い続けながら、裁判所に申立てをします。6か月ほどで再生計画の認可決定がでますので、この時点で手続終了となり、その後は再生計画で定められたとおりに、住宅ローン以外の借金を分割返済していきます。
  7. (自己破産の場合)裁判所に申立てをしますと、裁判官面接のため本人様に出廷いただくこともあります。その後、免責決定がでましたら、借金を支払う義務が消滅し、手続終了となります。

 

 

→弁護士費用の目安はこちらへ←