目次
・亡くなった親族に借金があり、相続したくないとき(相続放棄)
借金整理・債務整理について
以下のような場合、代理人として、債権者との交渉や 裁判所に対して申立等を行います。
~住宅ローン付きの自宅だけは守りたいとき~
→裁判所に個人再生(民事再生)を申立てます。
住宅ローンはそのまま返済しながら、
その他の借金を5分の1程度にまで減額し、3~5年間で分割返済します。
~借金をゼロにしたいとき~
→裁判所に自己破産を申立てます。
免責決定を得られれば、借金の返済義務が消滅します。
生活保護受給中の方の自己破産もお受けしております(法テラス利用で費用の自己負担なし)。
※注:管財事件(個人事業主、会社等の自己破産)は取り扱っておりません。
~自己破産するのが難しいとき~
ギャンブル(競艇・競馬・競輪)、投資(株取引・FX等)、浪費が原因で借金がある方、
過去に破産したことがある方、公務員の方など、
破産するのが難しい場合
→裁判所に個人再生(民事再生)を申立てます。
住宅ローン以外の借金を5分の1程度にまで減額し、原則3年間で分割返済します。
~なんとか返済していきたいとき~
→任意整理を行います。
貸金業者と交渉し、
返済期間を延ばす(3年程度)、
利息や損害金をカットする、
などの和解をめざします。
~過払金を取り返したいとき~
→過払い金請求を行います。
完済している場合は、完済から10年以内であることが必要です。
完済していない場合、過払金は残っている借金に充当されます。
~何年も放っておいた借金の請求がきたとき~
→最後に取引をした時から5年以上経過している場合、
消滅時効の手続(時効の援用)をとることを検討します。
~亡くなった親族に借金があり、相続したくないとき~
→場合により、相続放棄や消滅時効の手続(時効の援用)を検討します。
事情によっては、死亡から3か月以上経っていても、相続放棄ができる可能性があります。