目次

・住宅ローン付きの自宅だけは守りたいとき(個人再生)

・借金をゼロにしたいとき(自己破産)

・自己破産するのが難しいとき(個人再生)

・なんとか返済していきたいとき(任意整理)

・過払金を取り返したいとき(過払い金請求)

・何年も放っておいた借金の請求がきたとき(消滅時効の援用)

・亡くなった親族に借金があり、相続したくないとき(相続放棄)

 

 

借金整理・債務整理について

 以下のような場合、代理人として、債権者との交渉や 裁判所に対して申立等を行います。

 

~住宅ローン付きの自宅だけは守りたいとき~

 →裁判所に個人再生(民事再生)を申立てます。

  住宅ローンはそのまま返済しながら、

その他の借金を5分の1程度にまで減額し、3~5年間で分割返済します。

 →詳しくはこちらへ(個人再生のご説明)← 

 

 

~借金をゼロにしたいとき~

 →裁判所に自己破産を申立てます。

免責決定を得られれば、借金の返済義務が消滅します。

生活保護受給中の方の自己破産もお受けしております(法テラス利用で費用の自己負担なし)。

※注:管財事件(個人事業主、会社等の自己破産)は取り扱っておりません。

 →詳しくはこちらへ(自己破産のご説明)←

 

 

~自己破産するのが難しいとき~

ギャンブル(競艇・競馬・競輪)、投資(株取引・FX等)、浪費が原因で借金がある方、

過去に破産したことがある方、公務員の方など、

破産するのが難しい場合 

→裁判所に個人再生(民事再生)を申立てます。

  住宅ローン以外の借金を5分の1程度にまで減額し、原則3年間で分割返済します。

 →詳しくはこちらへ(個人再生のご説明)← 

 

 

~なんとか返済していきたいとき~

 →任意整理を行います。

  貸金業者と交渉し、

返済期間を延ばす(3年程度)、

利息や損害金をカットする、

などの和解をめざします。

→詳しくはこちらへ(任意整理のご説明)←

 

 

~過払金を取り返したいとき~

 →過払い金請求を行います。

  完済している場合は、完済から10年以内であることが必要です。

完済していない場合、過払金は残っている借金に充当されます。

 

 

~何年も放っておいた借金の請求がきたとき~

 →最後に取引をした時から5年以上経過している場合、

消滅時効の手続(時効の援用)をとることを検討します。

 

 

~亡くなった親族に借金があり、相続したくないとき~

 →場合により、相続放棄消滅時効の手続(時効の援用)を検討します。

事情によっては、死亡から3か月以上経っていても、相続放棄ができる可能性があります。