交通事故について

Ⅰ 民事(損害賠償)について

以下のような場合、代理人として、示談交渉、調停、訴訟の対応をします。

・相手や保険会社からの提示金額に納得がいかないとき

・入院しているので相手との交渉が難しいとき

・事故による後遺症が発生したとき 

・物損事故の被害を受けたとき

・相手が任意保険や自賠責に加入しておらず無保険だったとき

・自転車による事故の被害を受けたとき事故を起こし、被害者から損害賠償を請求されたとき

 

 

Ⅱ 刑事について

以下のような場合、弁護人として刑事事件の弁護をします。

・飲酒運転、ひき逃げ、死亡事故等の交通違反によって、逮捕や起訴をされてしまったとき

 

→交通違反の刑事弁護についてはこちらへ←

 

 

お手続きの流れ(民事の場合)

  1. 事務所にお越しいただき、事故状況や被害内容などのご事情をお聴きした上で、今後予想される手続きの流れと費用の概算をご説明します。
  2. ご依頼の場合には、業務内容や費用などを明記した委任契約書を作成させていただきます。
  3. 業務内容に従い、代理人として、相手方との交渉や裁判所への出廷を行います。 後遺障害がある場合、原則、症状固定した段階で相手に請求します。 依頼者が直接相手と連絡や交渉する必要はありません。なお、調停ではその場で話し合いが行われるため、原則としてご本人にも何度か裁判所に同行いただくことになります。訴訟では、原則としてご本人が出廷する必要はありません。
  4. 調停や訴訟により解決するまでの期間は、相手の態度にもよりますが、6か月から長いと1年以上かかることもあります。

 

 

お手続きの流れ(刑事弁護の場合)

→交通違反の刑事弁護についてはこちらへ←

 

 

→弁護士費用の目安はこちらへ←