目次
4.昔の古い登記(抵当権・根抵当権・仮登記・地上権・仮差押・仮処分)を抹消したいとき
1.不動産を相続して名義変更したいとき
→遺言や遺産分割による相続登記
※相続登記の義務化が始まりました(令和6年4月1日から)。不動産の相続を知ってから3年以内に相続登記の申請が必要となります。
※相続人間で話し合いがまとまらない、相続人が多数、相続人が不明、といった場合もご相談ください。
2.戸建てやマンションを購入、売却したとき
→売買登記、住宅ローン登記
※仲介会社を入れない個人間での売買も、契約から登記完了まで対応可能です。
3.住宅ローンを完済して担保を抹消したいとき
→抵当権や根抵当権の抹消登記
※金融機関から交付された(根)抵当権の抹消書類をなくしてしまった、といった場合もご相談ください。
4.昔の古い登記(抵当権・根抵当権・仮登記・地上権・仮差押・仮処分)を抹消したいとき
→抹消登記
※ご先祖様の時代から残っている登記、消し忘れたまま残っている登記等。
※相手が協力してくれないような登記、誰が相続しているのか分からない登記にも対応可能。
5.不動産を妻や子などに生前贈与したいとき
→贈与登記、財産分与登記
※贈与税や相続税への不安がある場合にもご相談ください。
6.会社の役員(取締役、監査役、理事、代表者など)を変更したいとき
→役員変更登記(就任、重任、辞任、解任、任期満了)
※役員の変更後2週間以内に登記する必要があります。
※登記を怠っていると過料が科されることがありますでご注意ください。
7.株式会社、合同会社、社団法人、NPO法人等の各種会社法人を設立したいとき
→会社設立登記、法人設立登記
※印紙代4万円を節約できる電子定款に対応しております。
8.会社や法人を閉めて、廃業、解散、清算したいとき
→解散、清算人選任、清算結了の登記
※官報に解散公告または債権申出の公告を掲載することが必要です。