〇業務の内容 
以下のような場合、被疑者(被告人)の弁護人として、身柄拘束場所での接見、逮捕勾留からの身柄の早期解放活動、被害者との示談交渉、刑事裁判での弁護主張などを行います。
- 万引き、暴行、薬物、交通違反等の犯罪で警察に逮捕されてしまったとき
- 身に覚えのない犯罪で逮捕されてしまったとき
- 逮捕や勾留から早く解放されたいとき
- 刑事裁判を起こされてしまったとき
- 刑をできるだけ軽くしてほしいとき
- 被害者と示談したいとき
以下のような場合、犯罪被害者の代理人として、加害者への被害回復請求、意見陳述等の刑事裁判への参加手続きを行います。
- 犯罪の被害者になってしまったとき
- 加害者から示談の申し入れがあったとき